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たまに著作権的にアウトな依頼があるので、簡単に解説します

こんにちは。

色んな行動に慎重にならないといけない大変な時期ですね。
買い物一つとってもタイミングや場所を考えなければいけませんし、仕事では雇用する側もされる側も何を基準に行動するか難しいところです。

弊社でも主要事業のミシン関連で、ワークショップや撮影が中止になったり、毎年春に東京ビッグサイトで開催されているホビーショーという大規模イベントの開催がなくなってしまう影響がありました。
今年は冬を目途に、日暮里繊維街シェア工房の開設を予定していることもあり、どう影響するか、注意を払っています。

さて、そんな折でもありますし、外に出なくても読んでいただけるブログを更新いたします。

著作権について考えたことのない方も少なくない

今日は、創作をしている方やハンドメイド関連の方なら直面することも多い、著作権について調べたことを書いていきます。

著作権という言葉は知っていても、あまり意識したことのない方も多いと思います。
若い方だと、物心ついた時からネット上に様々な画像があるのを目にしているので、無料で好きな画像をダウンロードできると思っている方も少なくありません。
だから色々な企業さんや個人の方が著作権について啓もうすべくコンテンツを作っていますが、法律絡みの内容だけあって簡単に理解できることではありません。

筆者自身も、弊社サービスをご利用される方への説明で、必要な際に知っている限りの内容をお伝えしています。

ですので、完ぺきに知るのは難しいかもしれませんが、著作物に対する接し方を見直してただくために、この記事では基本的なことや、著作権に関する気になる話題について触れようと思います。

あくまでまだ著作権についてよく調べたことがないという方を対象に、少しでも理解を深めていただくことを目的とした内容です。
ネットを調べながら書いていますので、もし間違いや誤認があれば遠慮なくコメント欄やSNSアカウントなどにご指摘いただけたら幸いです。

著作権は、”クリエイターを守る”、”自然に生まれる”

作者や事務所、対象者本人を守る著作権

キャラクターのイラストや音楽や様々なデザイン、有名人の写真などには、著作権や肖像権という権利がついて回ります。

著作権は、キャラクターを書いたり作ったりした人や団体が持っており、有名人の写真などでは、その有名人の所属事務所やカメラマンに帰属している場合が多いです。
著作権のあるキャラクターや写真は、誰もが勝手に使っていいわけではありません。

例えばオリジナルのイラストをTシャツにプリントして売っているクリエイターがいたとして、そのイラストが勝手に別に人にコピーされて売られたりしたら、オリジナルを作ったクリエイターには大迷惑ですよね。
そういうことから身を守るのが著作権で、自分のオリジナル作品や写真をコピー品の被害から守ることができます。

「無方式主義」という聞きなれない言葉

クリエイターにとって大事な創作物を守る著作権ですが、では著作権はどうすれば取得することができるのでしょうか?

これは、結論から言うと、創作物を創作した瞬間に著作権を取得できます。
誰かがオリジナルの創作物を作った瞬間に、著作権も付随して生まれるのです。 これを「無方式主義」といいます。

著作権、権利、というぐらいですから、何かどこかの機関に申請の必要があって、世の中の著作権で守られている創作物は面倒な手続きを経た上で成立していると思っていませんでしたか?

筆者は完全にそのように思っていました。

名前を出すとあれですが、ディズニーさんやジャニーズさんなんかは著作権や肖像権などに厳しいと言われていますが、大きな企業だから弁護士や法律事務所等に依頼するお金や手間がかけられて著作権を厳しく管理できるのだと思っていました。

しかし、そんなことはなく、著作権は、(日本では)すべての創作物に発生する不可侵の権利なのですね。
※もちろん法律上の取引などが発生する場合には、必要に応じて著作権が申請できます。詳しくは文化庁ホームページで。

プリント関連のサービスや機器を扱う弊社にとって悩ましい著作権

著作物はプリントできない

弊社はプリントサービスをしている関係上、時折他人の著作物のプリントを依頼されることがありますが、それはプリントすることができません。

以前、ブログ記事にした、K-POPアイドルなどのためのスローガンプリントは、タレントや事務所に迷惑が掛かってしまうのでウチでは受け付けていません。
あ、タレントのオリジナルイラストやオリジナルロゴであればプリントできますよ!
写真や公式ロゴなどが入ったものは著作権があるのでプリントできません。

アイドルコンサートのスローガン制作をご検討の方へ

個人が楽しむ範囲であればOK?

例えばある芸能人を好きな人が、雑誌に載っていたお気に入りの写真を切り取って拡大コピーし、部屋に貼るとします。
これはOKだと思いますか?

これは、本来であればアウトです。
著作物の無断コピーや転載はやってはいけない行為です。

ですが、正直なところ自分の部屋に貼る目的で雑誌をコピーするぐらいのことはやっても誰にも何も言われないでしょう。

他人に配布したり、その写真をネットで流したりすると、極端に言うと訴えられる可能性が高まります。

誰もが知っているキャラでなくても著作物の可能性がある怖さ

弊社ではお客様のデータがプリントに適したデータになっているか毎回確認しているのですが、筆者が確認のためにあるデータを開いてみていたところ、たまたま席の後ろを通りがかった別の社員に「あ、○○じゃん」と声をかけられました。

最所何のことか不明だったのですが、よくよく聞くと、あるクリエイターさんのキャラだったらしく、それを勝手にプリントすると著作権違反になる可能性があったのです。
慌ててお客様に事情を説明し、中止しました。
お客様もあくまで自分用に作ろうとしただけだったのですが、著作権について話して快くご理解いただけました。

たまたま筆者が知らないキャラで、お客様も著作権の詳細について知らなかった状況だったのですが、今後このようなことが起こらないとも限らないので、気を付けると共にこうしてブログで少しづつ啓もうしています。

キンコン西野さんによる、著作権に関する新たな動き?

このように作者を守るためにある著作権ですが、最近は新たな動きがあるようです。

下の画像、ご存知でしょうか。

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キングコング西野亮廣さんが製作された絵本「えんとつ町のプペル」の一コマです。

この画像は西野さんのFacebookから勝手に画像を拝借し、掲載しています。
これ、ほんとならダメです。無断転載といって、画像の権利者から異議申し立てられる可能性があります。

しかし、プペルの場合はOKのようです。

なんとこのプペル、著作権をほとんどフリーにしているのだとか!

なので、例えば電車のラッピングに勝手に使われたりとか、テーマ曲もあるらしいのですが音源を勝手に使ってYoutubeに動画を上げられたりもしているようです。
でも、それをご本人や関係者の方が公式にOKしています。

なんでも、著作権をナアナアにしておくことで勝手に作品が広まることの方が価値がある。と捉えているんだとか。
(※詳しくはご本人のブログにて)

プペルは著作権どころか、作品自体もネットで無料公開されています。

某巨大エンタメ企業は、子供が壁画の中に書いたその企業のキャラクターに異議を申し立て、消させたという逸話があります。
この話の捉え方は立場によって変わってくると思いますが、このような事例が増えると著作権の概念が変わってくるかもしれませんね。

一概に「守れ!」とも言えなくなってきましたが、現状弊社は従来通りに運営します

著作権についてさわりだけお伝えしようと思ったのですが、思わず長くなってしまいました。

説明してきたように、創作者の権利として守られるべき著作権ですが、最後にその考えも変わりつつあることに触れました。
ただ現状としては、弊社は現行のルールや考え方に則って運営していきます。

現行の著作権などにも変わり目が来たら、弊社のビジネス形態も変わって行ったりするのでしょうか。

 

それではまた、皆さんにお伝えできることを探して記事にしたいと思います。

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